不動産競売の情報についてお送りしていきます。

 
 
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競売物件の明渡交渉

裁判所はしてくれない?

不動産競売で物件を購入したとしても、裁判所は明渡交渉はしてくれません。

物件の買受人が自分で行うしかないのです。

よく不動産競売では、所有者居住物件が好まれますが、それがこのためです。つまり、所有者が住んでいるところであれば、出ていかなければならないということをわかっていますし、いざというときには強制退去させることもできますので、それほど問題ありません。

しかし問題は、所有者ではない人がそこに住んでいる場合です。

中にはたちの悪い占有者もいて、交渉がかなり難航することがあります。

時間稼ぎをされたり、余計な出費をさせられるということはよくある話です。

最終的には裁判になったというケースもあります。

残代金を納付してから6ヶ月以内に

不動産競売で物件を購入し、買受人が残代金を納付してから6ヶ月以内であれば引渡命令の申立ができます。これは、占有者を退去させるための手段です。

しかし、6ヶ月以上が経過してしまった場合にはそれができません。ですから、明け渡し訴訟をしなければならなくなり、かなりややこしくなります。

明け渡し交渉がうまくいかないときには、すぐに引渡命令の申立をすることが賢明です。

引渡命令の申立には裁判に比べたら費用はほとんどかかりません。

また、占有者に圧力をかけるという意味でも、引渡命令の申立をしたあとに明け渡しのための交渉をするという方法もあります。

交渉が成立した場合は、約定書を結ぶことで後々のトラブルが防げます。

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