不動産競売の情報についてお送りしていきます。

 
 
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競売物件落札後の手続き

代金の納付の方法

不動産競売で物件を落札したら、どのような手続きをすることになるのでしょうか。

物件を落札した場合、売却許可が確定した場合、原則として1ヶ月以内が代金納付の期限となります。

売却許可が確定した後に代金納付通知書が発送されますので、それをよく読む必要があります。そこには、代金の納付の仕方や提出するべき書類が同封されています。そこに書かれているどおりの手順で手続きを行います。

代金納付手続きが終わったら、不動産を取得するという流れになります。

もし定められた期限内に代金を納付しなかった場合は、売却許可の確定は効力を失くしてしまいます。その上、今後の入札もできなくなってしまいます。

裁判所により必要書類が異なります

不動産競売物件を落札してから提出しなければならない書類は、裁判所によって異なります。ですから、落札してから送られてくる郵送物にしっかりと目を通して提出するようにします。

代金を入金しただけでは入金したことにはならず、書類を持って裁判所で手続きをして初めて落札した物件への入金が済んだことになるのです。

提出すべき書類の一つとして、評価証明があります。

区役所や市役所の固定資産税課で評価証明書というものを受け取り、それを提出します。

この証明書を取得するのは所有者本人しかできないことになっていますが、裁判所から送られた書類を見せて、競売物件取得のためといえば発行してもらえます。

その他には、登録免許税などの計算が必要手続となります。

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